証券取引委員会(SEC)は、コネチカット州エイボン在住のアンドリュー・M・コマロウ氏を告発した。
SECの訴状では、コマロウ氏は代金を支払わずに有価証券を売買して利益を得ようとした詐欺的な「ただ乗り」スキームを行った疑いで告発されている。
訴状によると、コマロウ氏は2022年10月から2023年1月にかけて、銀行に十分な資金がないことを知りながら、さまざまな銀行口座から証券ディーラー4社の少なくとも10の口座に資金のない電子送金を行うパターンを行ったとされる。 送金をカバーするためのアカウント。
さらに訴状は、不正送金が保留されている間に証券会社が一時的に利用できるようにした資金を使用して、コマロウがただちに証券口座で有価証券の取引を開始したと主張している。 こうした譲渡が実現しなかった場合、証券会社にはトレーディング損失が残った。
訴状によると、コマロウ容疑者は総額690万ドル以上の不正預金をしたという。 コマロウ氏の取引はほとんど利益を生まなかった。彼は口座から少なくとも61万5,031ドルを引き出したが、証券会社には合計300万ドル以上の損失を残したままになり、自分で損失を補填する必要がなくなった。
コマロウ氏は、SECの訴状の主張を認めも否定もせず、1934年証券取引法第10条(b)項およびそれに基づく規則10b-5の不正防止規定への違反を恒久的に禁止する部分判決の提出に同意した。 。
この部分判決はまた、コマロウに対し、この件に関するSECの訴状と最終判決のコピーを最初に証券会社に提供することなく証券口座を開設することを禁止し、口座に同額以上の現金を決済しない限り証券取引を行うことを禁止している。 取引額。
この部分的な判決は、コマロウ氏の不当利得の取り消しと判決前の利息および民事上の罰金を命じるかどうかのその後の裁判所の決定に委ねられている。 部分判決はまた、コマロウ氏に対し、後に裁判所が決定する期間、公開会社の役員または取締役としての職務を禁止することも命じた。
コマロウの和解案は裁判所の承認を必要とする。