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SEC、エージェンシー関連の株式取引に対する出来高ベースの価格設定の禁止を提案

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米国証券取引委員会は、各国証券取引所がNMS株の代理店またはリスクのない元本(「代理店関連」)注文の実行に関連して、出来高ベースの取引価格を設定することを禁止する新たな規則を提案した。 この提案はまた、各国証券取引所に対し、一定の回避防止規則と書面による方針と手順を定め、会員独自のNMS株の出来高に応じた出来高ベースの取引価格を提供する場合には特定の情報を開示することを義務付ける。

NMS 株とは、基本的に米国の上場株式を指します。 National Market System (または NMS) は、米国における証券取引の業務を管理する規制メカニズムです。 その主な焦点は、株価相場と取引執行に関する透明性と完全な開示を確保することです。

「現在、ブローカーディーラーが競争する競争の場は不公平だ」とSEC委員長のゲイリー・ゲンスラー氏は述べた。 「出来高ベースの取引価格設定により、中堅以下のブローカー・ディーラーは、ほとんどの取引所で取引するために事実上、大手ブローカーよりも高い手数料を支払っています。 多くの市場参加者から、ボリュームベースの取引価格設定と関連する市場慣行が市場の競争に対する懸念を引き起こしていると聞いています。 この提案は、委員会が株式市場参加者間の競争をどのように促進するのが最善であるかについて、重要な国民のフィードバックを引き出すことになるため、私はこの提案を支持できることを嬉しく思います。」

1934 年証券取引法に基づく規則案 6b-1 は、各国証券取引所が NMS 株の代理店関連注文の執行に関連して出来高ベースの取引価格を設定することを禁止するものです。 また、NMS株における会員の独自注文の実行に関連して、出来高ベースの取引価格を提供する取引所に対し、取引所が提供する各取引価格層の資格を有する会員の数など、特定の情報の開示を義務付けることになる。 取引所はこの情報を毎月委員会に提出する必要があり、一般の人は委員会の EDGAR システムを通じて情報にアクセスできるようになります。

さらに、規則6b-1案では、NMS株の会員独自注文について出来高ベースの取引価格を設定している取引所に対し、取引所が禁止事項を順守できるよう促進する行為を会員に義務付ける規則など、回避防止措置を講じることを義務付ける。 NMS 株の代理店関連注文の出来高ベースの取引所取引価格に関する規定、および NMS 株の代理店関連注文の執行に関連して会員が出来高ベースの価格設定を受けることを検出し阻止するために合理的に設計された書面によるポリシーと手順を定めること。

提案されたリリースは連邦官報に掲載されます。 パブリックコメントの期間は、連邦官報に発表案が掲載された日から 60 日後まで受け付けられます。

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