金融テクノロジーの国際的な成長プラットフォームである Multitude SE は、法人格を維持しながら解散せずにフィンランドからスイスへの移転を検討しています。
フィンランドの法律では、会社の法人格を維持しながらフィンランドからスイスなどの欧州経済領域外の国に直接移転を行うことは認められていないため、マルタ経由での移転が検討されています。
その結果、同社は、10月8日付けの評議会規則(EC) No 2157/2001の第8条に従って、まず会社の登記上の事務所をフィンランドからマルタに移転することにより、2024年中に段階的に移転を実行する可能性について調査を開始した。 2001 年に欧州会社 (SE) に関する法令を制定し、その後、SE 規則第 66 条に従ってマルタの法律に準拠する公開有限責任会社に会社を変更し、最後に該当する規定に従ってスイスでの会社登録を申請しました。 マルタとスイスの法律。
現時点では移転に関する最終決定は行われておらず、移転は、会社がフィンランドに留まっている間、および登記上の事務所がマルタに移転される可能性がある後も、取締役会および株主総会の承認が必要となります。
移転の可能性に関する調査は、主に株主の権利に関連する理由から行われます。 現在、フィンランド中央証券保管所に自分の名前で株式が直接登録されている同社の株主にとって、同社の株式を取引することは事実上不可能である。 会社の残りの株主にとって、その株式は株主の代理として候補者によって保有されており、株主総会に出席し、株主総会で株主の権利を行使することは不当に困難です。
移転後、株主の権利に関する上記の問題は解決される可能性があります。 さらに、同社は当初フィンランドの株主によってフィンランドで設立されましたが、その後事業は大幅に拡大し、現在では世界中で事業を展開する多国籍グループの親会社となっています。
スイス居住者が同社株の過半数を保有しており、新たに数名のスイス人投資家が株主となったため、スイスは最終的な登録国として調査されている。 マルタは、マルタの法律により法人格を維持したままスイスへの再居住が認められていることに加え、同社の完全子会社であるMultitude Bank p.l.c.を通じてすでにマルタとの関係が存在しているため、暫定登録国として調査されている。 マルタの法律に基づいて信用機関として登録され、運営されています。
マルチチュードはこれまで、2021年にSE規制に従ってフィンランドからドイツへの登記上の事務所の移転を準備していたが、後にそのような移転の延期を発表した。 移転調査を受けて、ムルティチュードはドイツへの移籍を検討していない。