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MASはAML違反に対してシティバンク、DBS、OCBC、スイスライフに380万シンガポールドルの罰金を課しています。

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シンガポールの金融管理局(MAS)は、シティバンクN.A.シンガポール支店、DBS銀行、OCBCシンガポール、およびスイスライフ(シンガポール)に合計380万シンガポールドルの示談金を課した。これはMASの反マネーロンダリングおよびテロ資金供与(AML/CFT)要件の違反に対するものである。

これらの金融機関(FI)はすべて罰金を受け入れた。

これらの違反は、MASがFIsの検査中に特定され、それはワイヤーカードAGの財務諸表に関連する不正行為のニュースと、その関連者であるシンガポール拠点の個人や企業の関与の疑いが浮上した後のことである。これらのFIは、ワイヤーカードAGやその関連者と取引を行ったか、またはそれらと関連のある者に対処する際に、十分なAML/CFTコントロールを持っていないと判明した。

違反は重大であったが、MASはこれらのFIの職員による故意の不正行為は見つけていない。FIはMASが特定した欠陥に対処するために迅速な是正措置を講じた。これには手続きやプロセスの強化、およびリスク懸念の検出とエスカレーション能力の向上のためのトレーニングが含まれる。FIはこれらの改善措置の持続的な有効性を確保する必要がある。

シティバンク
MASは、シティバンクに対し、2019年9月から2020年6月までの期間に2つの法人顧客が保有する口座に関連して、40万シンガポールドルの示談金を課した。シティバンクは、これらの顧客のコントロール構造を十分に理解せず、企業の実質的な所有者(BO)を適切に特定しなかった。さらに、顧客の宣言されたコントロール構造やBOが正しくないと示唆する情報を持っていながら、それに十分な調査を行わなかった。シティバンクは、過去の取引金額を大幅に上回り、明らかな経済的目的がない非常に大規模な取引についても問い合わせを怠った。これには詐欺に関与したとされる者への流出も含まれる。

DBS
MASは、DBSに対し、2015年7月から2020年2月までの期間に11つの法人顧客が保有する口座に関連して260万シンガポールドルの示談金を課した。DBSは以下の違反により失敗した:

関連するおよび最新の顧客に対する正確な対策(CDD)情報を保持していなかったこと;
顧客のマネーロンダリング/テロ資金供与リスク評価を更新しなかったこと、これが時宜にかなった強化CDD措置の実施の失敗につながった;
リスクの高い顧客およびそのBOの資産の出所(SoW)を適切に確立しなかったこと。顧客が自らの資産を十分な裏付けなしに主張したことに依存しており、それを適切に裏付けていなかったこと;
顧客との取引が顧客情報と一致していないか、または経済的な目的がない異常に大きな取引の背後にある経緯や目的を適切に調査しなかったこと。

OCBC
MASは、OCBCに対し、2015年6月から2016年1月までの期間に1社の法人顧客が保有する口座に関連して、60万シンガポールドルの示談金を課した。OCBCは、顧客情報およびその事業と一致していない取引の背後にある経緯や目的、または経済的な目的がない異常に大きなパターンについて、十分な問い合わせを怠った。さらに、顧客の宣言されたBOが、顧客の法人登記書類に記載された者ではなかったとき、顧客の所有権およびコントロール構造を調査しなかった。

SLSG
MASは、SLSGに対し、2017年5月にSLSGが保証する投資リンク型生命保険に関連して20万シンガポールドルの示談金を課した。SLSGは、高リスクの顧客の複雑な所有権およびコントロール構造の背後にある理由を十分に理解することができず、顧客のBOのSoWを十分に裏付けることができなかった。

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