ヨーロッパ証券市場監督機構(ESMA)は、小売投資家向けの証券貸出に関する声明を発表しました。
EU内の特定の企業は、小売投資家の金融商品に関連して証券貸出およびその他の証券金融取引(SFTs)に従事しています。 SFTsは金融商品に追加の収益を生み出す利点がありますが、一方で一般の小売投資家にとって理解が難しいリスキーで複雑な取引です。そのため、MiFID IIは厳格な要件を課してクライアントの金融商品の使用を規制しています。
投資家の観点からすると、SFTsは彼や彼女の金融商品を貸し出すことで追加の収益をもたらすかもしれません。しかし、これにはカウンターパーティリスクや担保不足リスクなどの追加リスクも伴います。
さらに、企業がクライアント保有権を保護するために取った措置は、証券貸出などのSFTsで使用される金融商品には適用されません。簡単に言うと、金融商品を貸し出した投資家は、外部借り手が借りた金融商品を返済できず、担保の価値が貸し出された金融商品の損失および投資企業による補償ができない場合、損失を被ることになります。
ESMAは、証券貸出からの収益が企業のサービスの適正な補償を差し引いた収益として小売クライアントに直接還元すべきであると警告しています。また、事前に明確な同意を得るために企業の一般契約条件による同意は求めてはならないとしています。
クライアントが事前に明確な同意を提供する際にSFTsのリスクについて認識していることを確実にするために、企業はこの同意を要求する前に、十分な情報をクライアントに提供すべきです。たとえば、クライアントのオンボーディングプロセスの追加および独立したステップで、クライアントにリスクに関する情報を提供し、その後にクライアントの明確な同意を求めることができます。
ESMAは引き続き小売投資家向けの証券貸出の実践を監視し、必要に応じてこの問題に関する欧州委員会へのさらなる技術的アドバイスを発行します。









