商品先物取引委員会(CFTC)はモザイク・エクスチェンジ・リミテッドとショーン・マイケルに対して訴訟を起こした。
2023年9月26日にフロリダ南部地方裁判所に提出されたCFTCの訴状によると、2019年2月頃から2021年6月頃まで(「該当期間」)、モザイク・エクスチェンジは役員、代理人、従業員を通じて、 ショーン・マイケルは、米国およびその他の国の個人に対し、モザイクの口座開設およびビットコイン(「BTC」)またはその他の資金の被告への送金、先物契約および/またはスワップの取引、および現物取引の実施を直接、不正に勧誘および誘導した。 プールされた個別のアカウントを通じて、顧客に代わってデジタル資産コモディティのレバレッジまたは証拠金ベースでの取引が可能です。
顧客および見込み客にモザイクでの口座開設を誘導するため、モザイクはコモディティ・プール・オペレーター(CPO)として活動し、マイケルはCPOの関連者(AP)として活動しながら、とりわけ虚偽の表明および広告を行い、 そのモザイク:
数千万ドルの資産を管理する暗号通貨取引プラットフォームでした。
モザイクによれば、同社は、「先物」、「スポット」、および/または「レバレッジ」デジタル資産商品契約を取引するためにモザイクが設計した独自の取引アルゴリズムを提供しており、その精度は82%であり、「 1 か月あたり 20% [~] 60%」および「1 か月あたり 10% ~ 50%+%」。 そして
特定の仮想通貨取引所とパートナーシップまたはブローカー契約を結んでいました。
実際には、被告らの表明に反して、モザイクは数千万ドルの資産を管理する取引プラットフォームではなく、モザイクは表明されているような取引収益性の実績を持たず、代わりに顧客のために取引で金銭を失い、そしてモザイクは取引プラットフォームに利益をもたらした。 被告が宣伝していた仮想通貨取引所とパートナーシップ契約やブローカー契約を結んでいない。
さらに、被告は顧客資金の一部をマイケルのレストラン代や旅費の支払いに流用した。
被告の詐欺計画の結果、フロリダを含む米国およびその他の国に居住する少なくとも 17 人が、被告が BTC などに関連する取引に従事するために数十万ドル相当の BTC またはその他の資金を被告に提供した。 顧客に代わって Mosaic を通じてデジタル資産商品を販売します。 被告は、多くの顧客のために先物契約やスワップを取引し、BTCやその他のデジタル資産商品のスポット取引やレバレッジ取引、または証拠金付きの小売商品取引に従事し、多くが全額ではないにせよほとんどの資金を失いました。
CFTCは、この行為により、被告らは第4b条(a)(2)(A)および(C)、第4o条(1)(A)および(B)、第6条(c)に違反する不正行為および慣行に従事したと主張している。 )(1) 法、7 U.S.C. §§ 6b(a)(2)(A) および (C)、6o(1)(A) および (B)、9(1)、および委員会規則 (「規則」) 4.41 および 180.1(a)、17 C.F.R. §§ 4.41、180.1(a) (2022)。
マイケルおよびその他のモザイクの代理人および従業員の行為は、すべての関連する時点において、モザイクの雇用、代理店、またはオフィスの範囲内で行われました。 したがって、同法のセクション 2(a)(1)(B) に従って、7 U.S.C. § 2(a)(1)(B)、および規則 1.2、17 C.F.R. § 1.2 (2022)、Mosaic は、CEA および規制に違反した行為に対して本人として責任を負います。
また、マイケルはすべての関連する時期において、モザイクの管理者であり、故意に CEA および規制の根本的な違反を誘発したり、誠実に行動しなかったりしました。 したがって、同法第 13 条 (b) に従って、7 U.S.C. § 13c(b)、マイケルは、CEA および規則に違反したモザイクの行為に対する管理責任者として責任を負います。
CFTCは、当裁判所によって永久に拘束され差し止められない限り、被告は本訴状で主張されている行為や行為、あるいは同様の行為や行為に従事し続ける可能性が高いと主張している。
したがって、同法のセクション 2(c)(2)(D) および 6c に従って、7 U.S.C. §§ 2(c)(2)(D) および 13a-1 に基づき、委員会は被告の不法行為および慣行を禁止し、法律および規則の順守を強制し、さらに被告が以下の行為に従事することを禁止するためにこの訴訟を提起する。 商品への関心またはデジタル資産商品関連の活動。
さらに、委員会は、民事上の金銭罰金、賠償、被告の不当利得の取り消し、および恒久的な取引および登録の禁止、取消し、手数料および費用、判決前および判決後のことを含むがこれらに限定されない付随的な救済措置を求めています。 利息、および当裁判所が必要または適切と判断する衡平法上の救済。









