商品先物取引委員会(CFTC)は、大豆先物、大豆粕先物の元トレーダーによるなりすましの疑いで、商品プール運営会社(CPO)および商品取引アドバイザー(CTA)であるウォーリー・キャピタルLLCに対して告発と和解を同時に行う命令を出した。 、およびCMEグループ社が所有および運営する先物取引所および指定契約市場であるシカゴ商品取引所(CBOT)の大豆油先物。
この命令は、ウォリー社が元トレーダーの行為に対して代位責任を負い、同社に対し民事罰金55万ドルの支払いを要求している。
この命令では、当時ウォールアイに雇用されていたトレーダーが、2018年12月から2019年5月にかけて、大豆先物や大豆粕などで数百回にわたりなりすまし(約定前に入札や売り出しを取り消す目的での入札や売り出し)を行っていたことが判明した。 市場の反対側で異なる大豆製品(クロス製品スプーフィング)、異なる有効期限月(クロスカレンダースプーフィング)のいずれかでトレーダーの注文を約定させることを目的とした先物、または大豆油先物。 同一商品、同一有効期限月内(単一商品のなりすまし)。
この命令により、同社はトレーダーがスケトウダラの取引中に行ったなりすまし行為に対して代位責任を負うことが認められた。









