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Credit Suisseはシンガポールのリレーションシップマネージャーによる不正行為のために390万ドルの罰金を支払うことになりました。

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シンガポール金融管理局(MAS)は、クレディ・スイスAGに対し、シンガポール支店のリレーションシップマネージャー(RMs)による不正行為を防止または検出しなかったことに対する民事罰として390万ドルの制裁金を科しました。

RMsは、39件の店頭取引(OTC)債券取引において、顧客に正確でないまたは不完全な取引後の開示を提供し、双方合意のレートを超えるスプレッドが請求されたことがありました。

クレディ・スイスは、顧客の依頼に基づきOTC取引を実行する際、関連する協定銀行との価格にスプレッドを加算しています。39件の取引において、RMsは証券先物法2001年(SFA)の201(c)および201(d)項に違反し:

実行された協定銀行価格や請求されたスプレッドに関して顧客に虚偽の声明を行ったり、
合意されたレートを上回るスプレッドが請求されたという重要事項を省略したりしていました。
この執行措置は、MASが民間銀行業界の価格設定および開示手法を審査した結果に基づくものです。調査により、銀行が取引後のモニタリングなどの適切なコントロールを設けることなく、RMsの不正行為を防止または検出することに失敗していたことが明らかになりました。クレディ・スイスはその後、再発防止のために内部統制を強化しています。

銀行はSFAの236C条に基づくRMsの不正行為の防止または検出に失敗したことを認め、MASに制裁金を支払いました。民事罰の解決の一環として、クレディ・スイスは被影響を受けた顧客に別途補償を行っています。

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