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OANDAは特許侵害訴訟でGAIN Capitalにデータの提出を求めています。

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2つの主要な外国為替ブローカー、OANDAとGAIN Capitalの間の法廷闘争がニュージャージー地区裁判所で続いています。OANDAは、GAINが自社の特許2件に違反していると主張しています。

2023年5月10日、OANDAは裁判所に一連の文書を提出しました。OANDAは、GAIN CapitalにJIRAシステムから関連製品に関するデータを自己負担で提出するよう裁判所に命じるための申し立てを行うことを説明しています。

OANDAは、この動議は、meet-and-conferの努力がこの発見の紛争を解決するのに失敗した後、地方規則37.1に基づいて提出されたものだと述べています。

この訴訟では、OANDAはGAINが2つの特許、米国特許第7,146,336号(「’336特許」)および8,392,311号(「’311特許」)に侵害していると主張しています。

2013年3月5日、米国特許商標庁は「通貨取引システム、方法、およびソフトウェア」と題された米国特許第8,392,311号を発行しました。

’311特許は、他のことについて以下を教えています。「一つの側面において、本発明はコンピュータネットワーク上で通貨を取引するためのシステムを含みます。好ましい実施形態は、(a)サーバーフロントエンド;(b)少なくとも一つのデータベース;(c)取引サーバー;(d)レートサーバー;(e)価格エンジン;(f)金利管理;(g)取引管理;(h)価値リスクサーバー;(i)証拠金管理;(j)取引システム監視;および(k)ヘッジエンジンを含む。別の側面において、本発明はコンピュータネットワーク上で通貨を取引するための方法を含みます。別の側面において、本発明はコンピュータネットワーク上での通貨取引のためのソフトウェアを含みます。

2006年12月5日、米国特許商標庁は「通貨取引システム、方法、およびソフトウェア」と題された米国特許第7,146,336号を適切に発行しました。

ʼ336特許は、他のことについて以下を教えています。「一つの側面において、本発明はコンピュータネットワーク上で通貨を取引するためのシステムを含みます。好ましい実施形態は、(a)サーバーフロントエンド;(b)少なくとも一つのデータベース;(c)取引サーバー;(d)レートサーバー;(e)価格エンジン;(f)金利管理;(g)取引管理;(h)価値リスクサーバー;(i)証拠金管理;(j)取引システム監視;および(k)ヘッジエンジンを含む。別の側面において、本発明はコンピュータネットワーク上で通貨を取引するための方法を含みます。別の側面において、本発明はコンピュータネットワーク上での通貨取引のためのソフトウェアを含みます。

OANDAとGAIN Capitalはすでに何度も発見をめぐって対立しています。GAINは、OANDAが1年間完全な情報を持っていたと主張し、それに対する行動が不適切であったと述べています。一方、OANDAは、GAINの提出がまだ不完全であり、GAINが重要な技術文書を入手しようとするOANDAの試みに一貫して抵抗してきたと主張しています。

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