株式会社東京証券取引所(東証)及び株式会社大阪取引所(大阪証券取引所)は、株式会社ミキ証券を懲戒処分とし、業務改善報告書の提出を求めました。 これらの措置は、日本取引所自主規制法人における検討の結果を踏まえて決定されたものでございます。
同取引所はミキ証券を告発した。
同社は顧客基盤の高齢化による口座数の減少などもあり、2017年3月期から2020年3月期まで4期連続で営業赤字を計上していた。 こうした中、当社は米国市況が堅調であることを踏まえ、経営陣主導のもと、2020年4月より米国株の売却を中心に注力してまいりました。
同社は、顧客のうち少なくとも18人が会話に完全に参加できない、または数分前の会話を覚えていないため、外国株の取引に必要な認知的意思決定能力を備えていないことを認識していた。 しかしながら、当社は、外国株式のリスクについて、顧客の属性に応じて十分に理解していただくために必要な方法及び範囲で説明を行うことなく、金融商品取引契約を締結しました。 同社は、こうした外国株式の売買勧誘を長期にわたって継続的に行っていたと認められる。
また、新興国のテクノロジー関連企業への投資を目的とした投資信託の顧客を勧誘する際、商品に関する情報の提供や外国株式のリスクの説明を行わずに、少なくとも1人の顧客と金融商品取引契約を締結したとみなされた。 顧客が顧客の属性に関連した内容を確実に理解するために必要な方法および範囲で。
当社は、2019年6月に外務員の評価制度を改定し、手数料収益の実績を直接評価に反映・重視することで、当社の収益成長に貢献した外務員をより高い評価とする仕組みを導入しました。
さらに、2022年1月には、違反行為を行った営業担当者の業績評価を下げるなど、評価項目からコンプライアンス項目を削除するなど、手数料収入の高い営業担当者ほど業績評価が高くなる報酬体系に変更した。 法令に基づく規制や顧客本位でない営業活動を行った場合。 この変更により、手数料収入に偏った不適切な投資勧誘が促進されました。
また、同社は経営陣の主導のもと、米国株の売却を中心に取り組んでいたが、営業本部長ら経営陣を中心に支店長に対し、次のような指示をするなど、増収を求める過度のプレッシャーがかかっていた。 顧客の適合性を考慮せず、販売を優先します。
その結果、同社は顧客の適性を無視した極端な売上至上主義の社風が醸成され、販売促進体制も不適切となっていた。
同社の企業文化は、販売とマーケティングを極端に優先します。 例えば、従業員が営業部門に異議を唱えた場合、会社は営業本部の主導で就業規則を守らずにその人物を降格させた。 そのため、従業員は社内のコンプライアンス問題に対処することが難しいと感じていました。
さらに、コンプライアンス部門にも十分な人員が配置されていませんでした。 同社は慢性的な赤字から脱却し、継続的に黒字化するため、代表取締役社長の指示のもとコンプライアンス部門の人員削減を行っており、2018年の自主規制機関の検査で人員不足が指摘された。 当該部署の職員。
しかし、同社はその数を2018年の半分以下に減らした。
その結果、同社の承認手続きは形骸化し、管理者は高齢顧客に対して挨拶のための短い会話をするだけで、厚生労働省が定めた高齢顧客向けガイドラインで義務付けられている健康状態や商品理解度の確認などはほとんど行われなかった。 自主規制組織。
また、売上を優先するため、内部管理責任者によるモニタリングは形式的な確認にとどまっていた。 内部監査による支店の監視も不十分だった。 例えば、判明した取引方法や営業担当者およびその管理者の氏名などについては詳細な情報は示さなかったが、今後こうした問題が判明した場合には適切に会合を開催するよう正式に指導した。
内部管理全般の責任者は、モニタリングや内部監査の実効性に疑問を感じていたが、何もしないよりはやった方がいいと考え、モニタリングや内部監査を継続したと述べた。 このように、モニタリングや内部監査は形骸化し、有効な検証が行われず、法令等を適切に遵守する体制は不適切であった。
金融商品取引業者は、法令を遵守し、投資者を保護するための業務運営を行うための体制を整備することが求められています。 しかし、同社の代表取締役社長をはじめとする経営陣は、過激な販売促進活動の中で、法令遵守や内部管理の体制整備・整備を後回しにしてきました。 同社の経営管理体制は、営業部門に誰も異議を唱えられず、経営陣に事実を正確に報告できない脆弱な内部管理体制を経営陣が見逃していたなど、不十分な状態であった。