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フランスのAMFが投資運用会社H2O AM LLPに罰金を科す

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AMF執行委員会は、H2O AM LLPおよびその執行役員2名(当時の事実)に対し、専門業務の違反に対する罰金を科した。

決定において委員会は、H2O AM LLP、Bruno Crastes氏、Vincent Chailley氏に、それぞれ、7,500万ユーロ、1,500万ユーロ、3百万ユーロの罰金を科し、それぞれ一定の違規行為に対する懲戒処分を宣告した。 これらの違規行為は、フランスのファンドの管理に関連する金融商品への投資において行われたものである。

AMF理事会は、H2O AM LLPによる7つのフランスUCITS(Adagio、Allegro、Moderato、Multibonds、Multiequities、Multistrategies、Vivace)の代理で行われた投資に関連する苦情を被告に通知した。これは、テノール・グループの企業が発行する金融商品への投資に関係するもので、「直接の取得」と「売買バック取引」を包括する。

決定において、委員会はすべての苦情を支持した。

直接に証券を取得する点に関して、委員会は、H2O AM LLPがいくつかのUCITSを代理してテノール・グループの企業が発行する、UCITSが投資対象として適格でない金融商品に投資したと考えた。理由は以下の3つである:
これらの金融商品の流動性の欠如は、ファンドが保有者からの償還要求に応える能力を損ない、H2O AM LLPは投資当時にこの流動性リスクを適切に考慮していなかった。
これらの金融証券は、ファンドの公募要項に示された投資方針の範囲外であった。つまり、レーティング機関による格付けを受けていないか、レーティング機関によって格付けされた発行者によって発行されなかった。
H2O AM LLPはこれらの金融商品の価値を信頼できる情報で評価するための十分な情報を持っていなかった。

委員会はまた、H2O AM LLPがこれらのUCITSに適用される投資比率に準拠していなかったことを発見した。つまり、それらの中にはテノ

売買バック取引を通じて行われた投資に関して、委員会は、H2O AM LLPがこれらの取引を実施したことを考慮し、UCITSが適格でない取引を複数の理由で行ったと考えた。特に、委員会は、H2O AM LLPがファンドがこれらの取引を市場価値で、自発的に、いつでも解消する際のリスクを十分に考慮していなかったと考えた。また、いくつかの取引は1つの相手方に対する最大5%の相手方リスク露出を計算する際に考慮されていなかった。

委員会は、これらの違反行為は、当時の事実においてH2O AM LLPの最高経営責任者および最高投資責任者であったCrastes氏とChailley氏に帰属すると判断した。

違反行為の重大性、役員の関与、そして投資家の被った損害、特に彼らの貯蓄の凍結から結果として生じた損害を考慮し、委員会は以下の処分を科した:
H2O AM LLPに対する7500万ユーロの罰金と注意。
Crastes氏に対する1500万ユーロの罰金および直接または代理での管理者として、またはL.621-9のIIの7、7bis、および7terの段落で言及される法人の執行役員として5年間の活動禁止。
Chailley氏に対する300万ユーロの罰金と注意。
この決定に対して控訴が提出される可能性がある。

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