SHARE

「裁判所が、OANDAがGAIN Capitalに追加のデータ提出を強制しようとする試みを阻止する」というニュースですね。

oanda-1

OANDAは、GAIN Capitalによる特許侵害訴訟において追加のJIRAシステムのデータ提出を求める試みが却下された。ニュージャージー地区裁判所のマジストレイト判事Douglas E. Arpertが、OANDAの文書提出を強制する動議を却下する命令に署名した。

OANDAは、競合他社のGAINの外国為替取引技術が、OANDAの特許である米国特許第7,146,336号(ʼ336特許)および第8,392,311号(ʼ311特許)に侵害していると主張している。これらの特許は、オンライン通貨取引のシステムおよび方法を改善したものであり、具体的には、GAINが特許の1つまたは複数の主張を侵害したとしている。

OANDAは2023年5月10日に動議を提出し、GAINが関連期間中に使用していた課題追跡およびプロジェクト管理ソフトウェアであるJIRAからのデータ提出を求めていた。具体的には、「JIRAは、GAINが被告の製品の特定のバージョンが展開されたり退役したりした時期を追跡するために使用したソフトウェアツールであり、そのため、GAINの被告製品の設計および機能を理解するのに関連する情報やソフトウェアの特定のバージョンがいつ展開されたかという情報を含んでいる」としている。

GAINは、いくつかの理由から動議を即座に却下すべきだと主張した。たとえば、GAINはJIRAが単なる第三者の追跡および管理ソフトウェアであり、「実質的な業務を行うため」に使用されていないと指摘し、「ソースコードや技術文書は別の場所に保存されており、おそらく既にGAINが提出したものである」とした。被告はまた、JIRAがGAINの各部門で使用されており、機密情報、顧客情報、社員情報、特権情報を含んでいる可能性があると説明した。

裁判所はGAINの主張を支持した。判事は、OANDAがJIRAの資料の提出が合理的にアクセス可能であることを証明する他のケースでのJIRAシステムと資料の提出を引用することによるOANDAの論拠には説得力がないと述べ、OANDAが引用した事例には合理的なアクセス可能性の分析が含まれていないと判決した。

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
上部へスクロール