証券取引委員会(SEC)は、本日、ドイツ銀行AGの子会社である登録投資顧問であるDWS Investment Management Americas Inc.(DIMAまたはDWS)に対して2つの異なる執行行為で告発しました。1つは、相互基金の反マネーロンダリング(AML)プログラムを開発しなかったことに対処するもので、もう一つは、その環境、社会、ガバナンス(ESG)投資プロセスに関する虚偽の記述に関するものです。
告発を解決するために、DIMAは総額2500万ドルの制裁金を支払うことに同意しました。
AMLの行為において、SECの命令は、DIMAが適切に設計されたAMLプログラムを開発および実施しないまま、相互基金が銀行秘密法と適用される金融犯罪取締ネットワークの規制に適合することを失敗させたと述べています。また、命令は、DIMAが当該相互基金の業務に特化したAMLトレーニングを実施し、マネーロンダリングの兆候となる活動を検出し、適切にポリシーと手続きを採用および実施しないまま、相互基金の失敗を引き起こしたとも述べています。
第二の執行行為では、SECの命令は、DIMAが研究および投資推奨にESG要因を取り入れるためのコントロールに関して虚偽の記述を行ったことを述べています。命令は、DIMAがESG統合製品、特に一部の能動的に管理された相互基金や個別に管理された口座にESG要素を組み込むためのポリシーに従うESGのリーダーとして自己宣伝していたが、2018年8月から2021年末まで、DIMAがクライアントや投資家に信じさせていたように、そのグローバルESG統合ポリシーの一部を適切に実施できなかったと述べています。また、命令は、DIMAがESG統合製品に関する公式発言が正確であることを保証するために適切にポリシーと手続きを採用および実施しないままだとも述べています。
AMLの行為において、SECの命令は、DIMAが相互基金が投資会社法第38a-1号規則に違反するよう引き起こしたと述べています。ESG虚偽記述の行為において、SECの命令は、DIMAが投資顧問法206(2)条および206(4)条、およびその下の規則206(4)-7および206(4)-8に違反したと述べています。
DIMAは、SECの結論を認めることなく、AMLの行為において中止と禁止の命令と600万ドルの制裁金、ESG虚偽記述の行為において中止と禁止の命令、懲戒処分、1900万ドルの制裁金に同意しました。









